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精神+肢体の併合により1級が認定された事例(副腎白質ジストロフィー)

当事者は60代、ご家族からのご相談。
50歳前後より物忘れをするようになったが、就労や日常生活には
支障はなく過ごしていた。
その後、物忘れが酷くなり、うつ症状も見られ、徐々に運動失調も
出現したため、脳神経内科を受診し、検査を受けたところ、
副腎白質ジストロフィーと診断された。

精神障害及び肢体障害の状態を詳細にヒアリングしたところ、
障害認定日時点で精神の状態は2級相当に該当していたが、
肢体の状態は3級非該当であった。

その後、障害年金請求時までの間に肢体の状態が2級相当まで
進行したため、障害認定日時点は精神障害のみ、
請求時点は精神+肢体障害にて障害年金を請求したところ、
障害認定日は障害等級2級、請求時点は精神と肢体が併合され、
障害等級1級が認定された。

2024/06/22

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