





審査請求にて障害等級3級⇒2級に容認された事例(うつ病)
ご依頼者様は、職場でのハラスメントを機にうつ病を発症し、労務不能により休職となり、
復職ができないまま退職に至った。
日常生活および就労ともに著しく困難な状態にあり、障害年金請求をされたいと当職にご相談された。
ご面談の結果、障害年金の認定基準に該当する状態であり、障害年金請求の手続きを進めた。
取得した診断書の内容は障害等級2級相当の内容であったが、決定は障害等級3級であった。
当職にて手続きをした事案であったため、結果を不服として、障害等級を2級以上に改めるよう求める内容にて、
速やかに審査請求を行った。
社会保険審査官の決定は、「処分を取り消し、障害等級2級を支給するもの」であり、
障害等級2級の障害厚生年金および障害基礎年金の受給に至った。
<社労士 石井からのメッセージ>
障害年金請求を行った結果が不服の場合、不服申し立て(審査請求)を行うことができますが、
処分(決定)があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に行わなければならない
という期限があります。
プロの社労士が手続きをした場合、結果が妥当であるか否か、直ぐに判断することが可能です。
また、審査請求を行う場合には、資料の準備や調査等の時間も要するため、本件のように、万が一、
合理性に欠ける決定を受けた時でも、速やかに審査請求を進められることもプロに依頼するメリットと言えます。
2025/01/10
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