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受給・就労・支援事例

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審査請求にて障害等級3級⇒2級に容認された事例(うつ病)

ご依頼者様は、職場でのハラスメントを機にうつ病を発症し、
労務不能により休職となり、復職ができないまま退職に至った。

日常生活および就労ともに著しく困難な状態にあり、
障害年金請求をされたいと当職にご相談された。
ご面談の結果、障害年金の認定基準に該当する状態であり、
障害年金請求の手続きを進めた。
取得した診断書の内容は障害等級2級相当の内容であったが、
決定は障害等級3級であった。

当職にて手続きをした事案であったため、結果を不服として、
障害等級を2級以上に改めるよう求める内容にて、
速やかに審査請求を行った。

社会保険審査官の決定は、
「処分を取り消し、障害等級2級を支給するもの」であり、
障害等級2級の障害厚生年金および障害基礎年金の受給に至った。

<社労士 石井からのメッセージ>
障害年金請求を行った結果が不服の場合、
不服申し立て(審査請求)を行うことができますが、
処分(決定)があったことを知った日の翌日から起算して
3カ月以内に行わなければならないという期限があります。

プロの社労士が手続きをした場合、結果が妥当であるか否か、
直ぐに判断することが可能です。
また、審査請求を行う場合には、資料の準備や調査等の時間も
要するため、本件のように、万が一、合理性に欠ける決定を
受けた時でも、速やかに審査請求を進められることも
プロに依頼するメリットと言えます。

2025/01/10

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